行政書士業務についての

行政書士の業務について、気になる点など公開してみるミミー!
知っておきたい「源泉徴収」と「印紙」
行政書士に手続きを依頼するとき、
「報酬の支払い時に源泉徴収は必要ないの?」
「領収証に収入印紙は貼らなくていいの?」
といった疑問をもたれる方がおられます。
結論から言えば、行政書士業務の報酬に関し、「源泉徴収も印紙も不要」です。
1. 行政書士報酬に源泉徴収は不要
所得税法(所得税法第204条第1項)では、弁護士・税理士など一部の士業の業務に対して報酬支払いの際、源泉徴収を義務付けています。
しかし、行政書士の業務はこの対象に含まれていません。
そのため、行政書士業務においては
- 報酬支払時に源泉徴収する必要はありません
- 支払調書の発行も不要です
2. 行政書士の領収証に印紙は不要
印紙税法により、5万円以上の領収書に収入印紙を貼る義務があります。
ですが、行政書士がその業務上作成する領収証は「非課税文書」にあたり、印紙は不要とされています。
まとめ
- 行政書士の業務に対する報酬は 源泉徴収不要
- 行政書士がその業務上作成する領収証は 印紙不要
これらのルールに従って処理させていただきますので、疑問点等ありましたらお問い合わせください。
よろしくお願いします。


