行政書士業務について

行政書士の業務について、気になる点など公開してみるミミー!

行政書士は「領収証」を原則発行します。

行政書士は、報酬を受けた際、領収証を交付することとなっております。
当事務所では、お客様とのやりとりをよりスムーズにするため、領収証の電子交付(公式ライン等)を原則とさせていただきます。
ご了承の上でお問い合わせ等いただけますようお願いいたします。

電子交付は、より早い発行・受理が可能で、お客様もスマートフォンなどで手軽に受け取れるため、双方にとって便利です。
さらに、電子データとしてそのまま保存できるため、書類の紛失や保管場所に困ることもありません。

電子で領収証を発行する場合、収入印紙の貼付は不要となりますし、行政書士の押印に代えて電子署名を行います。
そのため、印紙や印影のない領収証となりますが、法的な効力に違いはございません。
この点、あらかじめご了承いただけますようお願い申し上げます。


電子保存のメリットと法的義務

「電子領収証は正式な書類として認められるの?」とご心配される方もいらっしゃいますが、ご安心ください。
電子領収証は、電子署名により発行元が証明され、真正性も担保されるものです。

事業をされている方においては、領収証を印刷せず、PDFなどの電子データのままお手元のパソコンやスマートフォンに保存することになります。
ただし、経費精算や確定申告の際に使用する電子データとしては、電子帳簿保存法に従って電子保存していただく必要がありますので、ご留意いただけたらと思います。

ご不明な点等がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

 

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