検察審査員候補者通知って何?突然届いた封筒の意味と対応をやさしく説明

検察審査員候補者の通知?この時期に届くの?

検察審査員候補者に関する「通知」が届いた、これは何???
という話を聞きました。
この時期に届くものなのでしょうか?
少し調べてみましょう。


「検察審査会」からの「親展」封筒が届いた!

ある日突然、「検察審査会」と書かれた「親展」封筒が届くことがあります。
封筒には「裁判所」の表示もあり、「こんな手紙が届くなんて…」と驚く方が多いようです。

実際、最高裁判所のホームページによると、検察審査員候補者通知は「毎年11月ごろ」に送られるとのこと。
つまり、この時期(11月)に届くのは正式な通知のタイミングなのです。

ただし、この段階ではまだ「検察審査員」に選ばれたわけではありません。
この封筒が届いたということは、「検察審査員候補者」として抽選された、という段階です。


そもそも検察審査員とは?

検察審査員とは、検察官が「不起訴(起訴しない)」とした事件について、「それでよかったのか」を市民の立場から審査する制度です。
全国にある検察審査会で、一般市民から選ばれた11人の審査員が話し合い、結論を出します。


検察審査員「候補者」とは?

検察審査員候補者とは、実際に審査員として活動する前の「抽選で選ばれた市民」のことです。
各地域ごとに選挙人名簿を基に無作為で抽選され、候補者名簿に登録されます。
この候補者の中から、さらに抽選で審査員や補充員が決まります。


任期と構成について

検察審査員の任期は6か月です。
検察審査会では、任期の開始時期が3か月ずつずれている4つの群があります。
そして、約半数の審査員が3か月ごとに入れ替わる仕組みになっています。
つまり、6か月の任期の中で常に新旧の審査員が混ざり合うように運営されているのです。


どれくらいの割合で検察審査員になる?

検察審査員候補者は、各検察審査会ごと、1群あたりおよそ100人程度選ばれます。
その中から、実際に審査を行う検察審査員、及び、補充員として選ばれるのは、10人から12人です。
ということは、候補者として通知を受け取っても、実際に検察審査員として活動するのはごく一部の人です。
少し安心できたでしょうか。


この封筒は詐欺ではない?

これは詐欺ではありません。
実際に裁判所(検察審査会名義)から普通郵便で送られてくる正式な通知です。

「審査員に選ばれたら大変な仕事なのではないだろうか」
「法律の知識がないと務まらないのではないだろうか」
「間違った判断をしたら責任を問われるのではないだろうか」
「事件の被害者の悲痛な訴えを受け止められるだろうか」
「検察の隠ぺいを見抜かなくてはいけないのだろうか」
などと心配に思うことがあるかもしれません。
しかし、身構える必要はありません。

裁判所のホームページでも「市民の良識に基づいて判断すればよく、特別な法律知識は不要です」とされています。
つまり、特別な経験や資格がなくても、安心して臨むことができる制度なのです。

なお、仕事が忙しいという理由では辞退できませんが、知事や自衛官、弁理士など就業できない職種の方がいるほか、
70歳以上の方、長期の海外旅行の計画がある、入院中など、やむを得ない事情がある場合には辞退できることがあります。
届いた文書には具体的な案内が記載されていますので、しっかり確認しておきましょう。


候補者から検察審査員になるまでの流れ

抽選で候補者選定
 ↓
候補者名簿に登録
 ↓(封筒が届く)
(4群あり、1群ごと、期日前に質問票に回答する)
再抽選
 ↓
検察審査員・補充員が決定
 ↓
任期6か月の間に審査等に参加
(3か月ごとに半数が交代)


まとめ

突然届く「検察審査員候補者通知」は、多くの人にとって初めての経験で驚くものです。
しかし、これは正式な検察審査会制度の一部であり、詐欺などではありません。
この封筒が届いたからといって、すぐに何かをしなければならないわけではありませんので、落ち着いて対応しましょう。
また、疑問等があれば、検察審査会、裁判所のほか、コールセンターに問い合わせることもできるようです。


行政書士からのひとこと

今回は検察審査員についてのお話でしたが、審査すべき不起訴事件があるということは、逆に「審査を申し立てたい不起訴事件」があるということです。
もし、不起訴処分に納得がいかない場合は、行政書士が検察審査会への審査申立書作成のお手伝いができます。

手続きや内容に不安があっても大丈夫、専門家に相談することで、安心して対応できます。

納得できない結果にひとりで悩まず、まずは行政書士にご相談ください。
あなたの声をしっかり届けるサポートをさせていただきます。

参考:ブログリンク(不起訴になったら、泣き寝入りするしかないの?

参考:告訴等特化HPリンク(検察審査会に提出する審査申立書部分)
こちらのHPでは、プライバシーをより保護するために、チャットワークでのやり取りをお願いしております。

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