【リライト公開】初めての確定申告を迎える新人行政書士の先生方へ。準備は整っていますか?
12月もいよいよ押し迫ってまいりました。
今年、行政書士として登録された先生方、まずは1年目の業務、本当にお疲れ様です。
福井の行政書士から、全国で奮闘する先生方へ。
今の時期、多くの方が心のどこかでソワソワしているのではないでしょうか。
そう、年明けに控えた「確定申告」がいよいよ現実味を帯びてくる頃だからです。
今回は、来年の確定申告に向けて、以前公開した記事を2025年末版としてリライトしました。特に「会社員から独立したばかり」という方は、ぜひ一度目を通してみてください。
1.登録1年目、誰も教えてくれない「確定申告」の壁
会社員から独立して行政書士になった方が最初に戸惑うのが、税務の扱いの激変です。
みなさま、こんな疑問はありませんか?
- 給与と報酬の混在: 前職の給与と、行政書士としての報酬、どう合算する?
- 開業費の魔法: 登録前にかかった費用はどこまで経費にできる?
- 給与と退職金の源泉徴収: 会社を辞めた時の書類、どう処理すればいい?
- 行政書士会の会費: 入会金などは経費になるけれど、金額によって処理が違うって本当?
こんなこと、登録時も研修でも誰も教えてくれませんでした。
ネットを調べても、行政書士に特化した情報はなかなか見当たりません。
だからこそ、私が「ネットの海を何十時間もさまよって」かき集めた情報がお役に立つと思われます。
税理士先生と契約済みの方以外は、ぜひこの情報を「時短の道具」としてお持ち帰りください。
【前編】行政書士の1年目の確定申告、情報が少なすぎる件
【後編】行政書士の1年目の確定申告、情報が少なすぎる件
(※最後に有料設定がありますが、情報はすべて無料で読めます)
2.あわせて「領収証」のルールも再確認を!
確定申告の準備と合わせて、もう一つだけ確認してほしいことがあります。 それは、日々発行している「領収証」のことです。
行政書士の領収証は、一般的な商習慣とは異なる「行政書士法施行規則第10条」による強力な縛りがあるのをご存知でしょうか。
- 「請求されたら」ではなく「報酬を受けたら」交付。
- 正本・副本の2通作成が義務。
- 電子発行(PDF)にも、実は細かい法的ルールがある。
「とりあえずPDFで送ればいいんでしょ?」と思っている方、要注意です。
依頼人との信頼関係は、こうした「適法で正確な事務処理」の積み重ねで築かれます。
「知らなかった」では済まされないプロのルール、今のうちに復習しておきませんか?
行政書士の領収証 1:書式、規則に違反していないと自信を持って使えていますか
ぼくが初心者だったとき、こんな領収証がほしかった(行政書士の領収証 3)
(※記事は無料で読めます。領収証様式と詳細解説は1,000円で販売しております)
最後に
行政書士登録をしたばかりの頃、私は情報の少なさに本当に苦労しました。
ネットでは、行政書士実務より行政書士試験に関する検索結果のほうが格段に多いからというのも、情報収集を難しくしている要因かもしれません。
この記事が、ネットの海をさまよう時間を本来の「業務の時間」や「大切な人との時間」に変える一助になれば幸いです。
今後とも、現場で役立つ情報を発信していきます。
一緒に、いい「行政書士界のミライ」を作っていきましょう!
法的な質問等も業務として受けております。
法規、法制相談も久所行政書士までどうぞ。



