在留カードを預けたときは「預り証」等を必ず携帯しましょう!(申請取次)
はじめに
こんにちは、福井の行政書士の久所です。
在留カードの更新等では、行政書士に在留カードをお預けいただくことがあります。
今日はそのときに、とても大切なお願いがあります。
それは——
「預り証(あずかりしょう)」等を必ず携帯してください!
ということです。
「預り証」?なぜ大切なの?
行政書士からは、在留カードをお預かりする際に、「預り証」をお渡しすることが多いと思われます。
「預り証」ではなく、在留カード「写し」をお渡しする事務所もあるでしょう。
日本の法律(入管法第23条)によって、在留カードは、いつも持っていなければいけません。
もし警察官などに在留カードの提示を求められたとき、持っていないと罰金などの対象になる場合もあります。
でも、行政書士が入管手続きのために一時的に在留カードをお預かりしているときは、本人が携帯していなくても大丈夫な時です。
その代わりに、「預り証」等を持っていることがとても重要になります。
預り証等を持っていれば安心です
この預り証には次のような内容が書かれています。
- 行政書士名
- お預かりした在留カードの情報
- お預かり日
- 「申請のために預かっている」こと
警察官などから在留カードの提示を求められたときは、この「預り証」等を見せてください。
そうすると、行政書士が手続きのために在留カードを持っていることを、警察官などが確認してくれます。
手続きが終わったらすぐ返却します
申請手続等が終わり次第、在留カードはお返しします。
そのときは「預り証」と引き換えになりますので、なくさないようにご注意くださいね。
在留カードが戻ったら、これまでどおり携帯することを忘れないようにお願いします。
さいごに(行政書士からのお願い)
在留カードの返却後や、今回のような事情にないのに、在留カードの写しのみを持ち歩くことは、在留カードの携帯と認められず、携帯義務違反で罰則が科せられることがあるため、この「写し」等を持ち歩けることは「例外」であることを理解し、勘違いしないようにすることが大事です。
在留カードを預けるときは、
✅「預り証」等を必ず受け取る
✅外出するときは必ず携帯する
✅返却のときに必ず持参する
この3つを守ってくださいね。
行政書士としても、皆さまの在留手続きが安心して進むよう、丁寧にサポートいたします。
仕事が休めない、昼の時間が取れないなど
お悩みの時は、どうぞご連絡ください。



