本人確認について
久所行政書士事務所では、原則、運転免許証による本人確認をお願いしています。
これは、各種法令等の要請によるものですので、ご協力及びご了承よろしく願います。
免許証がないなどは、ご相談ください。
業務区分によっては、本人、代理人、従業員等の方々にも本人確認をさせていただくことがあります。
各種法律等の例示は以下のとおりです。
(第〇項等は表示していません。)
犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法、犯収法と呼ばれることがあります)
「 特定業務」(例えば、200万円を超える現金、預金、有価証券その他の財産管理又は処分)を顧客から依頼された場合、その顧客の本人確認を行う必要があることが規定されています。
具体的には、運転免許証、運転経歴証明書、在留カード、特別永住者証明書、マイナンバーカード、旅券(パスポート)等のほか、顔写真のある公的書類で
氏名、住所、生年月日
を確認するなどします。
顔写真が確認できない場合や「写し」の提示などのときは、「本人確認書類に記載の住所」に取引関係文書を転送不要郵便等で送付するなどの方法をとることもあります。
また、「法人」の場合は、登記事項証明書、印鑑登録証明書のほか、官公庁発行書類等の記載で、名称、所在地を確認します。
さらに、「代理人」が来る場合は、代理人の本人確認に加え、委任状で本人との関係も確認します。
ちなみに「会社等の設立」の場合は、定款等を作成する「発起人等の全員」につき確認します。
なお、行政書士職務基本規則第 14 条においても、同法律を遵守し、必要な取引時の確認をしなければいけないとされています。
行政書士職務基本規則
一方、行政書士職務基本規則第29条では、「受託時、依頼者等の本人確認をしなければならない」ことが定められています。
犯収法での本人確認義務は、特定業務に限られますが、同規則は、不正又は違法な事件を受任しないために、特定業務に限定されず依頼者等に係る本人確認を義務付けているものです。
出入国管理及び難民認定法(出管法と呼ばれることがあります)
その他法令により義務付けられるものもあります。
例えば、出管法に基づく義務としては、同法第61条の8の3等による「本人出頭の原則」の例外に当たる「申請取次」を行うに際し、出管法の内容から本人確認が必要であろうと解釈できるほか、更に行政書士職務基本規則第61条において「申請人又は入管法上の代理人から直接依頼を受けることなく、第三者を介して依頼を受けた申請取次をしてはならない。」と規定されていることから、第三者との面談ではないことの確認の必要からも、本人と面談するなどし、本人確認をする必要が認められます。
終わりに
行政書士の立場から、法令等で義務付けられている本人確認について整理するとこのようになります。
業務の性質上、依頼者ご本人や関係者の確認は欠かせない手続きですので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。
本人確認をしない意味が分からないという方は、
この話はスルーして、お問い合わせフォーム等
にお進みください。



