行政書士の業務委任契約書には通常印紙は不要です

印紙を気にせず安心して契約書を交わすために

行政書士に業務を依頼時に作成される「業務委任契約書」に印紙が貼ってないと不安に感じる方もいるかもしれません。
結論から言うと、通常、行政書士の業務委任契約書には印紙は不要です。

では、なぜ行政書士の契約書には印紙が不要なのか、そして「請負契約」と「準委任契約」の違いについて、わかりやすく解説します。


通常、行政書士の業務委任契約書に印紙が不要な理由

  1. 請負契約と委任契約の違い

印紙税法では、印紙を貼る必要がある文書(課税文書)の種類が定められています。
その中には、「請負契約書」が含まれています。

  • 請負契約 「請負契約」は、特定の仕事を完成させることを目的とする契約です。たとえば、建物の建設や商品の製造、ウェブサイトの制作などが該当します。
    完成したことに対して報酬が支払われるため、印紙が必要となります。
  • 準委任契約 行政書士の行う業務は、通常「準委任契約」に該当します。
    準委任契約は、「特定の事務を処理すること」を目的とする契約です。
    行政書士は、依頼者のために書類作成や官公署への提出手続きを行いますが、結果(たとえば許可が下りること)を保証するものではありません。

このように、行政書士業務の契約は「仕事を完成させる」ことが目的ではなく、「事務を処理する」ことなので、印紙税法上の請負契約には該当しません。

請負契約でも印紙不要なケース:1万円未満

実は契約金額が1万円未満であれば、請負契約であっても印紙は不要です。
たとえ行政書士業務が請負的な性質を持っていたとしても、印紙が不要なケースに当たります。


結論:行政書士業務委任契約書には通常印紙は不要

行政書士に業務を依頼する際の「業務委任契約書」は、通常、準委任契約に該当するため印紙は不要です。

ただし、契約書の内容や契約の実態によっては、例外的に印紙が必要となるケースもあります。たとえば、業務内容が「請負契約」に該当する場合などです。

なお、当事務所では、メール、ライン等を利用した電子契約によるオンラインでの簡便な契約を通じ、忙しい方でも手間なくご依頼いただけるようにと考えております。
このような電子契約の場合についても印紙は不要です。

 

参考:領収証の印紙は不要です(リンク)