領収証の電子交付について

当事務所では、お客様とのやりとりをスムーズにするため、領収証を原則として電子交付(ライン公式等)とさせていただきます。

「電子の領収証で大丈夫?」ご安心ください。当事務所が発行する電子領収証は、法的に有効な書類です。

【電子交付のメリット】

  • スピーディーなやりとり
  • 保管が簡単

特に事業主の方は、電子帳簿保存法に従って電子データのまま保存いただくため、領収証を印刷して保管する必要はありません。

詳細は当事務所のホームページでご確認いただけます。

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