ホームページ外注制作で後悔しないために!

特商法に基づく表記の落とし穴

福井の久所行政書士からみなさまにお聞きします。

ホームページを制作会社に依頼する際、みなさまは何を重視しますか?

「とにかく安く作りたい」「ページ数はどれくらい?」など、費用やボリュームを気にされる方が多いかもしれません。
ですが、実はもっと重要な確認ポイントがあります。

それは 「特定商取引法に基づく表記(特商法表記)」 を制作会社が作成してくれるかどうかです。


ネットで商売をするなら特商法表記は避けられない

インターネットで商品やサービスを販売する場合、
事業者情報・価格・支払方法などを消費者に明示することが特定商取引法で義務付けられています。

これは消費者をトラブルから守るためのルール。
怠ると行政指導や業務停止命令の対象になることもあります。


特定継続的役務はさらに注意!

エステ・語学教室・パソコン教室・結婚相談所などの特定継続的役務提供にあたるサービスでは、
通常の特商法表記に加えて、

  • クーリングオフ
  • 中途解約の方法や精算ルール

の表示も必須です。
これらが欠けたままホームページを公開すると、違法状態と指摘されてしまう可能性があります。

また、特商法表記が必要な業種を知っている人が、上記業種のホームページを見て、特商法表記がなかったらどう思うでしょうか?
そのような業者と契約したいと思うでしょうか。


公開後に慌てないために

制作契約に特商法表記作成が含まれていない場合、制作会社は作ってくれません。
途中で追加を依頼すると、ページ数が増えたり追加料金が発生したり、結果、公開が遅れる可能性があります。

「公開した後に特商法表記が必要と知った…」
となってから慌てないよう、契約前に必ず確認しましょう。


自分で追加できるHPでも注意!

更新機能付きのHPなら追加可能ですが、
特商法やホームページ作成の知識がないと「どう書けばいいの?」と悩んでしまうケースも少なくありません。

特商法表記では、個人であれば、
原則として
   「戸籍上の氏名」、又は「登記された名称」
   現に活動している住所
   確実に連絡が取れる電話番号等
が必要です。

事前に知っていれば、表示方法(レンタルオフィスを借りるなど)も含めて検討できるでしょう。


まとめ

こんなお悩み、ありませんか?
多くの方が、特商法について以下の3つの疑問や不安を抱えています。
1. 表記が必要な範囲は?
自分のビジネスは特商法の対象なのか、どんな場合にどこまでの範囲で表記が必要なのか
2. ビジネスネームは使えないの?
プライバシー保護の観点から、屋号やビジネスネームを使えないのか
3. どうやって記載すればいいの?
いざ表記が必要と分かっても、何をどこまで書けばいいのか

安心してビジネスを始めましょう

特商法表記がまだ整っていない方、あるいは「この表記で合っているか不安」という方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
あなたのホームページを法令順守した状態で安心して公開できるよう、行政書士がサポートします。
法律の専門家である行政書士が、一つひとつの疑問にお答えし、適切な表記の作成をお手伝いいたします。