行政書士界のミライために、今年登録した先生方に送ります
老婆心ながら──行政書士登録したあなたに知っておいてもらいたいこと
福井の行政書士から、全国の行政書士の先生方へ。
領収証の説明、受けたこと覚えてますでしょうか。ほんとうに一瞬の説明で終わったのではないでしょうか。
確定申告の説明、受けたこと覚えてますでしょうか。ほんとうに一瞬・・・同上・・・
親ライオンに、谷に突き落とされた気持ちになりませんでしたか?行政書士界きびしいっ!って!!
領収証は「様式指定・発行義務つき」、電子発行にも法的ルールが
行政書士の領収証については、行政書士法施行規則第10条により、発行が義務付けられています。
一般的なルールである「請求があった」ときは発行する!ではなく、「報酬を受けた」ときは作成し交付と定められた例外的で重要なことです。
- 紙の領収証: 領収証は正本と副本の2通を作成、正本に記名し職印を押して交付。
領収証は定められた様式がある。
(ここの部分を最初に教えてもらえると思います。) - 電子領収証: 電子的な領収証作成・交付も可能、副本も電子保存可能。
ただし、それぞれの段階で法的ルールがあります。
単にPDFにしてメールで送るだけじゃだめってこと?と思った方、正解です!!
現在の法律では、ECサイトのように「表示した領収書を依頼者に印刷させる」ことも不可能でしょう。
つまり、「行政書士として適法に発行する」ことが大切なのに、一般的ルールとの違いという観点で教えてもらえていない場合、
「間違った領収証(含むPDF)」を「間違った手続き」で発行する可能性が高くなります。
そうであれば、依頼人との信頼関係を築くためにも、自分自身で早い段階で勉強しておこうという意識を持つ必要がでてきます。
依頼人から「もらっていない」・・・「えっ、発行しなくていいと思っていた」なんて論外です。
気になった方は、ぜひ、こちらのブログで、まずはどういう問題点があるのか確認をしてみてください。
(勉強用の記事は無料で読めます。領収証様式と各種解説は1000円で販売しております。)
ぼくが初心者だったとき、こんな領収証がほしかった(行政書士の領収証 3)
行政書士の領収証 1 書式、規則に違反していないと自信を持って使えていますか
登録したら確定申告に向けて早めに勉強しておきたい
会社員から独立して行政書士になった方は、税務の扱いが大きく変わることに戸惑うと思います。
確定申告の時期になってから慌てないように、やはり早めに準備を始めたいところです。
- 給与と報酬の申告: 会社から受け取った給与と、行政書士としての報酬、そして開業費等の経費計上方法、控除可能額は?
退職時の源泉徴収(退職金分も)はどうする? - 行政書士会の会費: 行政書士会の入会費等は経費として計上できます。が、金額によって何かが違う?
こんなこと、誰も教えてくれませんでした。そしてネットを調べてもまとまった情報は見当たりませんでした。
なので、まとめてみました。
税理士と契約しているからいいよ!という方以外で気になった方は、ぜひ、こちらのブログでまとまった情報をお持ち帰りください。
(注意:最後に有料部分がありますが、情報は全て無料です)
それでは、情報のプレゼント受け取ってもらえましたでしょうか?
領収証、確定申告、私のようにネットの海を何十時間もさまよう、のではなく、これだけは読んでほしい!と願っています。
今後ともいい情報を集めて公開!ができるように頑張りたいと思います。



