相続手続きの負担減!戸籍謄本の取得方法
相続登記にせまられているあなたへ
相続登記の義務化のため「戸籍をとらなきゃ」「でもまだ時間あるから・・・」と悩まれている方にお会いすることがあります。
「まずは戸籍の収集ですよ。がんばってください。」と伝えたりしていますが、戸籍収集を始めてみると、案外簡単に終わるかもしれません。
令和6年3月1日、戸籍法が改正され、戸籍謄本などの取得がぐっと便利になりました。
これまでは、自分や親、故人の戸籍謄本を取得する場合、それぞれの本籍地がある市区町村に申請する必要がありました。
しかし、この改正によって、最寄りの市区町村で戸籍謄本が取得できるようになったのです。
戸籍法改正で相続手続きの利便性が向上!
この改正の大きなメリットは、相続手続きの負担が大幅に軽減されることです。
亡くなった方が何度も本籍地を変更している場合、全国の市区町村に戸籍謄本を請求しなければなりませんでした。
これは、時間的にも精神的にも大きな負担でした。
今回の法改正により、まとめて戸籍謄本が取得できるようになります。
これにより、後の相続手続きがスムーズに進められるようになります。
注意事項:行政書士へのご依頼を検討中の方へ
「手続きが面倒」「平日に役所に行く時間がない」「相続人が多くて大変」など、相続に関するお困りごとがある場合は、行政書士にご相談ください。
ただ、今回の改正によって、まずは市区町村にご自身で行くことで、案外簡単に戸籍取得が終わる可能性がでてきました
戸籍謄本の取得についてのいくつかの注意点をあげておきます。
- 請求方法: 原則として、窓口での本人による請求が必要です。行政書士などの代理人や第三者による請求はできません。
- 取得可能な戸籍: 戸籍謄本(全部事項証明書)、除籍謄本、改製原戸籍謄本が対象となります。
- 取得できる人: 本人、配偶者、直系尊属(父母や祖父母など)、直系卑属(子や孫など)のみ請求可能です。
- 郵送請求: 郵送での請求はできません。
- 所要時間: 複数の戸籍をさかのぼる場合、窓口での手続きに2時間以上かかることもあります。場合によっては、当日の交付が難しいこともあるため、時間に余裕を持って申請しましょう。
ご自身で手続きを進めるのが難しいと感じたら、久所行政書士にご相談ください。相続手続き全体をサポートし、スムーズな解決を支援します。
面倒だからちょっと後回し!
それでいいと思います
よしっ、時間をお金で買おう!
そう思われた方は



