8日間過ぎたけど「クーリングオフ」できますか?について解説!

「クーリングオフ」とは、「一度契約したけどやっぱりやめたい!」と思ったときに、法律で定められた期間内であれば無条件で契約を解除できる制度です。
訪問販売や電話勧誘販売など、不意を突かれた契約から消費者を守るための重要な仕組みです。

どんなときに使える?

  • 訪問販売や電話勧誘での契約
  • エステや、結婚相談所、パソコン教室などの長期サービス契約
  • マルチ商法など

契約書等を受け取った日を含めて8日以内(契約によって20日等もあります)に手続きすれば、支払ったお金は全額戻り、商品の引き取り費用もお店側が負担します。
なお、概要書面等が適法に渡されていない場合、クーリングオフ期間は進行していません。

使えないケースもある

  • ネット通販やカタログ通販(返品ルールを事前に確認しましょう)
  • 自分からお店に出向いて契約したとき
  • 自宅など不動産を売る契約

すべての契約に使えるわけではない」と覚えておくと安心です。

手続きはどうするの?

はがきや手紙で「契約を解除します」など必要事項を書き、発送日時の記録が残る方法(内容証明郵便、簡易書留や特定記録など)で送ります。
メールでの通知も可能です。
手続きのポイントは「証拠を残すこと」。発送日が期限内なら大丈夫です。

専門家に相談するメリット

「もう期限が過ぎちゃった…」と思っても、クーリングオフできることがあります。
期間が8日間ではなく20日間ではないか確認しましょう。
契約した日と契約書面(概要書面など)を受け取った日を確認しましょう。
契約内容に不備がないか確認しましょう。
(結婚相談所等の契約書にクーリングオフ部分が赤字で記載されていますか?)

確認してもよく分からない、心配だ、というときは、お早めに当事務所にご相談ください。

行政書士としてクーリングオフ書面の作成、契約内容の確認や手続きのアドバイスをいたします。
「クーリングオフできるのかな?」と思ったら、早めの相談を。