自家用車での送迎、法律は大丈夫?「白タク」と「付き添い代行」を解説
「買い物に行きたいけど、足がない・・・」「病院まで誰かに送迎をお願いしたい」
そういった方のために、ご自身の車を使って送迎や買い物のサポートをされている方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、その行為、法律的には大丈夫でしょうか?
今回は、自家用車を使った送迎サービスが「白タク行為」にあたるのか、や「病院の付き添い代行」として適法に事業を行う方法について解説します。
なぜ「白タク」は法律違反なのか
まず大前提として、料金をもらって他人を自家用車(白いナンバープレート)で送迎する行為は、「白タク行為」として法律で禁止されています。
これは、道路運送法という法律に違反する行為で、この法律は、旅客(人)を有償で運送する事業を対象としており、国の許可が必要としています。
許可を受けたタクシーやバス、トラックは、みなさんもよく知る「緑ナンバー」をつけています。もし許可を得ずに、自家用車で有償の送迎を行うと重い罰則が科されます。
そのほかにも、「貨物自動車運送事業法」という法律があり、貨物(荷物)を有償で運送する事業を対象としています。
こちらも同様に、無許可で事業を行うことは法律違反となります。
買い物代行を自家用車で行う場合などに該当します。
人の送迎であれ、荷物の運搬であれ、お金をもらうなら許可が必要、と覚えておいてください。
病院の付き添い代行であれば適法?
では、「病院の付き添い代行サービス」として料金をもらい、そのサービスに付随して送迎を行う場合はどうでしょうか?
この場合、「料金をいただくのはあくまで付き添い代行というサービスに対してであり、送迎自体は無償で行う」という形であれば、法律に抵触する可能性は低くなります。
これは、法律が規制しているのは「有償で運送を行う行為」だからです。
- 無償の送迎: 送迎そのものには料金をいただかない。
- 有償の付き添い代行: 病院での受付や診察の付き添い、薬の受け取りなど、運送以外のサービスに対して料金が発生する。
このように、サービスと料金の内訳を明確に区別することで、適法な事業として成立させることが可能です。
ただし、サービスの実態が「送迎がメインで、付き添いはオマケ」と見なされたり、運送の対価と判断されたりするような内容であれば、リスクはゼロではありません。
少しでも心配になったらご相談ください
「料金の内訳をどうすればいいの?」 「事業としてきちんとやっていきたいけど、何をすればいいかわからない」
ご自身の事業内容に少しでも疑問や不安がある場合は、専門家である行政書士に一度ご相談ください。
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安心・安全なサービスを提供するためにも、まずは専門家にご相談ください。



