不起訴処分に納得できないときの対処法-検察審査会への審査申立手続き
検察審査会への審査申立という手続き
先日、検察審査員候補者通知について解説しましたが、今回は関連テーマとして、不起訴処分に対する検察審査会への審査申立手続きについてご紹介いたします。
検察審査員候補者通知についての記事(リンク)
検察官による不起訴処分
刑事事件では、警察や検察による捜査が行われます。
最終的には、検察官が事件を起訴するか不起訴にするかを判断します。
処罰感情
被害者として強い処罰感情を抱いていたとしても、結果が不起訴処分となるケースは少なくありません。
不起訴理由
不起訴の理由について事前に丁寧な説明があればいいのですが、
十分な説明がないまま処分の通知を受ける場合もあります。
不起訴処分に対してできること
検察審査会
検察官の不起訴処分に納得がいかない場合、検察審査会に対して、審査の申立てを行う制度があります。
検察審査員
検察審査会は、一般市民から選ばれた検察審査員が、不起訴処分が妥当であったかどうかを審査する機関です。
審査申立
「この処分は本当に適切だったのか」
「第三者の立場から改めて検討してほしい」
そのようなときに利用される手続きです。
行政書士が対応できること
・審査申立書作成に関し相談を受ける
・検察審査会に提出する審査申立書の作成
申立書は、単に不満や気持ちを伝えるための書面ではありません。
不起訴とされた判断について、
どの点に疑問があるのか、
どの事実や証拠について、別の見方が考えられるのか
を、順を追って整理しながら記載していく必要があります。
感情の強さを示すことよりも、
判断の過程にどのような問題があるのか
を、できるだけ分かりやすく伝えることが大切になります。
重要な注意点 ― 公訴時効との関係
不起訴処分に至るまでに時間がかかっている場合、
公訴時効
との関係を慎重に検討する必要があります。
審査申立を行っても、すぐに結論が出ないからです。
審査中に公訴時効が完成してしまえば、起訴ができなくなります。
申立てを行った意味が失われてしまう可能性があるのです。
「今、急ぐべき状況なのか分からない」
そのようなときも、早めに状況を確認することが重要です。
まずは状況整理から
・不起訴処分の理由がよく分からない
・このままでよいのか判断できない
・審査申立をするべきか迷っている
そのような場合でも、まずは事実関係を整理することから始めます。
手続きの可否や今後の見通しについて、冷静に検討するお手伝いをいたします。
どうぞお気軽にご相談ください。
まずはご相談ください。
連絡お待ちしております。



